健全化判断比率および資金不足比率の公表について
地方公共団体の厳しい財政状況から、指標の算定により特別会計を含めた財政状況を把握し、悪化した場合の早期健全化を行うための「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が、平成19年6月22日に公布されました。この法律の計画策定等の義務に係る規定が平成21年度から施行され、毎年度、4つの健全化判断比率と公営企業における資金不足比率を算定し、監査委員の審査を受けた後、その意見を付けて議会に報告し、公表しています。
健全化判断比率とは
健全化判断比率は次の4つの指標で示されます。
この比率が「早期健全化基準」を超過した場合は「早期健全化団体」となり「財政健全化計画」を、「財政再生基準」を超過した場合には「財政再生団体」となり「財政再生計画」を策定しなければなりません。
実質赤字比率
一般会計等における実質赤字額の標準財政規模に対する比率
連結実質赤字比率
特別会計も含めた全会計の実質赤字等の標準財政規模に対する比率
実質公債費比率
地方債の実質的な返済額が標準財政規模に占める割合を3ヵ年平均で示したもの
将来負担比率
地方債の残高のほか、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債(将来負担額)の標準財政規模に対する比率
資金不足比率とは
公営企業ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率を示します。
この比率が「経営健全化基準」を超過した場合は、「経営健全化団体」となり「経営健全化計画」を策定しなければなりません。