障害者就労施設等からの物品等優先調達方針

令和元年度北山村障害者就労施設等からの物品等優先調達方針

1 趣旨
北山村では、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(以下「法」という。)第9条の規定に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針(以下「調達方針」という。)を定めるものとする。 

2 用語の定義
この調達方針において使用する用語は、法で使用する用語の例による。 

3 適用範囲
この調達方針の適用範囲は、村の全ての機関が発注する物品等の調達とする。 

4 調達の実施
村の全ての機関に法の趣旨を周知するとともに、障害者就労施設等から提供可能な物品等の情報を収集し、円滑に障害者就労施設等へ発注することができるよう努めるものとする。 

5 調達目標
障害者就労施設等からの物品の調達については、前年度の実績を目標として設定し、それを上回るよう努める。 

6 調達実績の公表
本調達方針に基づく障害者就労施設等からの物品等の調達実績の概要について、毎年度終了後に取りまとめ、公表する。 

7 調達方針に基づく担当窓口
この調達方針の担当窓口は、住民福祉課とする。