公益通報(外部公益通報)について
北山村では、公益通報者保護法に基づき、労働者等の方による外部公益通報の受付窓口を設置しています。
通報対象事実に関し、法律等に基づく処分又は勧告等の権限を北山村が有する場合に、本村の受付窓口に通報できます。
北山村にその事実に関する権限がない場合は、国や県などの権限を有する行政機関をご案内します。
公益通報保護制度については、以下のリンクから消費者庁ホームページをご覧ください。
外部公益通報をすることができる方
通報内容となる事実に関係する事業者に雇用されている労働者
通報内容となる事実に関係する事業者を派遣先とする派遣労働者及び当該事業者と契約関係にある事業者の労働者
通報内容となる事実に関係する事業者の取引先事業者の労働者及び役員
通報内容となる事実に関係する事業者の役員
外部公益通報の対象となる事実
法令(法律、条例及び村が定める各種条例及び規則等を含む。)違反行為
個人の生命、身体、健康、財産若しくは生活環境に重大な損害を与える行為
公益に反する不適切な行為
受付窓口
通報は、書面の持参・郵送、ファクシミリによる送信、電子メールに通報内容を記載する・書面を添付する方法により受け付けています。これらによりがたい場合は、口頭でも通報することができます。
窓口は、下記お問い合わせ欄のとおりです。
お問い合わせ
北山村総務課
〒647-1603 和歌山県東牟婁郡北山村大字大沼42番地
電話:0735-49-2331 FAX:0735-49-2207
