国外から転入される方へ
外国から帰国し、1年以上にわたり日本国内に滞在予定の方は、帰国の日から14日以内に転入届をしてください。
ただし、外国に住所を移している方が一時帰国している場合で、一時帰国の期間が1年未満であるときは、住所は外国にあるものとして扱いますので、原則、転入届の受付はできません。
届出に必要なもの
・届出人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)
・国外から転入される方全員のパスポート
・戸籍謄本および戸籍の附票の写し(本籍地が北山村の場合は不要)
・代理人が届出を行う場合は、国外から転入された方からの委任状
海外からの一時帰国(短期滞在)の国保加入について
海外に生活の本拠を有する人が日本に一時帰国した場合、帰国が短期の滞在(国からの通知等で1年未満とされています。)のときは、原則、住民登録ができないこととされているため、本市国民健康保険の資格は取得できません。
滞在中の医療費は全額自己負担となりますので、民間の医療保険等への加入をご検討ください。
