本人通知制度

「事前登録による本人通知制度」について

この制度は、住民票の写しや戸籍謄抄本などの証明書を本人の代理人や第三者に交付したとき、証明書を交付した事実を事前に登録した方に対して通知する制度です。
住民票の写しや戸籍謄抄本などの不正請求の抑止や不正取得による個人の権利の侵害を防止し、また、本人通知制度が周知される事で委任状の偽造や不必要な身元調査などの未然防止を図るための制度です。

※住民票や戸籍謄抄本などの交付を制限する制度ではありません。

事前登録できる人

北山村の住民基本台帳に記録されている方、又は、北山村に本籍がある方であれば登録できます。

登録場所と登録方法

北山村役場住民福祉課で登録できます。

本人が登録を申請する場合:印鑑・本人確認書類(運転免許証など)
代理人が登録を申請する場合:代理人の印鑑・本人確認書類

 ※下記の代理人の場合は次の書類も必要です。

  • 未成年者の法定代理人・・・戸籍謄本
  • 成年後見人・・・・・・・・登記事項の証明書
  • その他の代理人・・・・・・委任状

※郵送での申請の場合は、北山村役場住民福祉課(TEL:0735-49-2331)までご連絡下さい。申請様式等送付します。

通知の対象となる証明書

  • 住民票の写し等及び戸籍の附票(除票を含む)
    ※除票になってから5年以上経過しているものは除く。
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍謄抄本(除籍、改製原戸籍を含む)
  • 戸籍の記載事項証明書(除かれた戸籍を含む)

※次に該当する場合は通知の対象となりません。

  • 国、又は地方公共団体の機関からの公用請求により交付した場合。

通知の対象となる第三者とは

本人等の代理人

「本人」「同一世帯の人」「同一戸籍内の人又はその配偶者」「直系尊属卑属」が委任した代理人

第三者(個人・法人)

本人等以外で自己の権利の行使、又は義務の履行のため、住民票の写し等を請求する「正当な理由」がある個人又は法人

≪「正当な理由」とは ≫
金融機関や不動産賃貸事業者等が債権回収のために取得する場合や、生命保険会社や企業年金等が満期となった生命保険金、年金等の支払いのために取得する場合のことをいいます。

第三者(八士業)

事前登録制度の流れ

事前登録の流れ