交通事故などにあったとき(第三者行為の届出)

交通事故などにあったら

 交通事故など、第三者から傷病を受けた場合も、保険証で医療機関を受診ことができます。その際には必ず住民福祉課に連絡し、「第三者行為による被害届」を提出してください。医療費は加害者が全額負担するのが原則ですので、北山村が医療費を立て替え、あとで北山村から加害者に請求を行います。

示談をする前に

 先に加害者と示談をしてしまうと北山村が立て替えした医療費を加害者に請求できなくなる場合があります。示談の前に必ず住民福祉課にご相談ください。

届出に必要なもの

印鑑
交通事故証明書
第三者行為(交通事故)関係届出書類(和歌山県国民健康保険団体連合会:各種様式ダウンロードページ)このリンクは別ウィンドウで開きます