森林の土地の所有者届出制度について

森林の土地の所有者届出制度とは

森林の土地を新たに取得した方は、森林法に基づき届出が必要です。
この制度は、森林の土地の所有状況を適切に把握し、森林の適正な整備や保全に役立てることを目的としています。

届出の対象となる森林

届出の対象となる森林は、地域森林計画の対象となっている森林です。

届出が必要な方

売買、相続、贈与などにより森林の土地を新たに取得した方。(個人・法人を問いません。)
※国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を行った場合は、本制度による届出は不要です。

届出期限

土地の所有者となった日から90日以内

届出に必要な書類

(1)森林の土地の所有者届出書
(2)土地の位置図
(3)権利を取得したことが確認できる書類の写し(登記事項証明書、売買契約書、遺産分割協議書など)
 

各種様式等

森林の土地の所有者届出制度の概要(PDF)PDFファイル(873KB)

森林の土地の所有者届出書様式(Excel入力支援版)エクセルファイル(200KB)

森林の土地の所有者届出書様式(Excel手入力版)エクセルファイル(38KB)

森林の土地の所有者届出書様式(Word)ワードファイル(35KB)

森林の土地の所有者届出書の確認ポイント・記載例(PDF)PDFファイル(482KB)

届出先・お問い合わせ

北山村役場 企画振興課

〒647-1603
和歌山県東牟婁郡北山村大沼42番地
電話:0735-49-2331
FAX:0735-49-2207

外部リンク

林野庁「森林の土地の所有者届出制度」(外部リンク)