森林の土地の所有者届出制度について
森林の土地の所有者届出制度とは
森林の土地を新たに取得した方は、森林法に基づき届出が必要です。
この制度は、森林の土地の所有状況を適切に把握し、森林の適正な整備や保全に役立てることを目的としています。
届出の対象となる森林
届出の対象となる森林は、地域森林計画の対象となっている森林です。
届出が必要な方
売買、相続、贈与などにより森林の土地を新たに取得した方。(個人・法人を問いません。)
※国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を行った場合は、本制度による届出は不要です。
届出期限
土地の所有者となった日から90日以内
届出に必要な書類
(1)森林の土地の所有者届出書
(2)土地の位置図
(3)権利を取得したことが確認できる書類の写し(登記事項証明書、売買契約書、遺産分割協議書など)
各種様式等
森林の土地の所有者届出書様式(Excel入力支援版)
(200KB)
森林の土地の所有者届出書様式(Excel手入力版)
(38KB)
森林の土地の所有者届出書の確認ポイント・記載例(PDF)
(482KB)
届出先・お問い合わせ
北山村役場 企画振興課
〒647-1603
和歌山県東牟婁郡北山村大沼42番地
電話:0735-49-2331
FAX:0735-49-2207
