定額減税補足給付金(不足額給付)について

令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(当初調整給付)」にて算定した給付金の金額について、本来支給すべき支給額(調整給付所要額)と調整給付金の支給額(当初調整給付額)に差額が生じた方等へ、その差額を支給いたします。

なお、本給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。

 

対象者

原則として令和7年1月1日に北山村に住民登録がある方で、次の不足額給付(1)または不足額給付(2)に該当する方

 不足額給付(1)

当初調整給付金の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

〈給付対象となりうる方の例〉
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
・こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
・調整給付後に税額修正が生じたことにより
令和6年度個人住民税所得割額が減少し、給付額に不足が生じた方

不足額給付(2)

次の給付要件をすべて満たす方

[要件]
・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割の定額減税前税額が0円の方(本人として、定額減税の対象外)
・税制度上「扶養親族」に該当しない方(扶養親族等として、定額減税の対象外)
・令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度
新たに住民税非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)対象世帯の世帯主・世帯員に該当
しない方

〈給付対象となりうる方の例〉
上記の要件を満たす、
・青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
・合計所得金額48万円超の方

 

申込手続きの方法

対象と思われる方に「確認書」を順次発送します。
「確認書」の内容を確認し、令和7年12月26日(金)までに提出してください。
「確認書」の記載内容に重大な相違がある場合は、相違があることがわかる書類(源泉徴収票、確定申告書、納税通知書、特別徴収税額通知書など)の写しをご用意ください。
また、「確認書」が届かない方につきまして、対象と思われる場合は、下記窓口までご連絡ください。

 

ご注意

給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

ATM(現金自動預払金)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振込を求めることは絶対にありません。