新たな住民税非課税世帯支援給付金について

物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年度新たに住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯となった世帯に対し、給付金を支給します。

なお、本給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。

 

対象者

支給対象は以下の全てを満たす世帯です。

 新たな非課税世帯等給付金

・基準日(令和6年6月3日)において北山村に住民票があり、令和6年度住民税所得割が賦課されていない方のみで構成される世帯である

・令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(令和5年度住民税非課税世帯(7万円/1世帯)・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯(10万円/1世帯))の対象であった世帯ではない

・令和6年度住民税均等割が賦課されている者の扶養親族のみで構成される世帯ではない

・租税条約による免除の適用の届出によって令和6年度住民税が課されていない者を含む世帯ではない

 

支給対象者:当該世帯の世帯主

支給金額:1世帯につき10万円

 

こども加算給付金

新たな非課税世帯等給付金対象者と基準日において同一世帯となっている18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童(※児童福祉施設等へ入所している児童は住民票上同一であっても支給対象になりません。)

※基準日(令和6年6月3日)以降に生まれた新生児や、別世帯だが新たな非課税世帯等給付金の対象となる世帯に属する世帯員が扶養している児童がおり、受給を希望される場合は申請が必要です。

 

支給対象者:当該世帯の世帯主

支給金額:児童数×5万円

 

※今回の給付金は課税の対象にはなりません。また、差押えの対象にはなりません。

 

申込手続きの方法

令和6年6月3日時点で北山村に住民登録がある対象世帯には、給付金の通知書若しくは確認書が届きます。

確認書が届いた場合は、必要事項を記入の上、令和6年10月31日までに同封の返信用封筒で住民福祉課へ返送いただくか、直接ご提出ください。

 

支給の時期

確認書を事務局で受理した後、内容を確認し、支給口座に振り込みます。(申請書類等に不備があれば、振込が遅れることがあります。)

 

その他

本給付金を受給後に、修正申告などにより支給要件に当てはまらなくなった場合は、遡って給付金の支給対象外となります。給付金の返還が必要となりますので、必ずお申し出ください。

虚偽の申請等により給付金を受給した場合は、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。

 

ご注意

給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

ATM(現金自動預払金)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振込を求めることは絶対にありません。