低所得世帯へのこども加算給付金について

国の経済対策として、低所得世帯で18歳以下の児童を扶養している(生計を同一)世帯への支援を行うため、児童1人あたり5万円を支給します。

 

給付の対象となる世帯

下記の要件のすべてにあてはまる世帯が支給対象です。

 

・基準日(令和5年12月1日)時点で北山村に住民登録がある世帯

 

・支給の対象となる児童を扶養(生計を同一)している世帯

 

※こども加算の給付は当該給付措置の対象世帯(受給者は世帯主)へ支給することとなっているため、当該世帯主以外にも当該児童を扶養している者がいる場合でも、給付対象者は当該世帯主となります。

  

支給の対象となる児童

令和5年度非課税世帯への7万円給付の対象世帯

または、

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付の対象世帯

において、18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)

 

下記の1、2に該当する場合、こども加算の対象となる可能性がありますので、役場住民生活課までお問い合わせください。申出書を提出していただくことにより、対象となる可能性があります。

 

1.同一世帯員として、住民票に記録されていないが、生計が同一である

お子様がいる場合。(単身で寮に入っている場合等)

 

2.基準日(令和5年12月1日)以降に、出生したお子様がいる場合。

 

申込手続きの方法

令和5年12月1日時点で北山村に住民登録がある対象世帯には、給付金の通知書若しくは確認書が届きます。

確認書が届いた場合は、必要事項を記入の上、令和6年5月30日までに同封の返信用封筒で住民福祉課へ返送いただくか、直接ご提出ください。(通知書が届いた場合返送の必要はございません。)

 

支給の時期

確認書を事務局で受理した後、内容を確認し、支給口座に振り込みます。(申請書類等に不備があれば、振込が遅れることがあります。)

通知書が届いた方は初回振込予定日に支給します。

 

その他

本給付金を受給後に、修正申告などにより支給要件に当てはまらなくなった場合は、遡って給付金の支給対象外となります。給付金の返還が必要となりますので、必ずお申し出ください。

虚偽の申請等により給付金を受給した場合は、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。

 

ご注意

給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

ATM(現金自動預払金)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振込を求めることは絶対にありません。