住民税均等割のみ課税世帯支援給付金について

国の経済対策として、エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯あたり10万円を支給します。

なお、本給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。

 

対象者

住民税均等割のみ課税世帯

令和5年12月1日(基準日)において、北山村に住民票があり、世帯全員が令和5年度の住民税所得割が課されず、うち少なくとも一人が住民税均等割のみ課税されている世帯

※世帯全員が、住民税が課税されている者に扶養されている世帯は除きます
※申請は1世帯1回限りです

 

申込手続きの方法

令和5年12月1日時点で北山村に住民登録がある対象世帯には、給付金の通知書若しくは確認書が届きます。

確認書が届いた場合は、必要事項を記入の上、令和6年5月30日までに同封の返信用封筒で住民福祉課へ返送いただくか、直接ご提出ください。(通知書が届いた場合返送の必要はございません。)

 

支給の時期

確認書を事務局で受理した後、内容を確認し、支給口座に振り込みます。(申請書類等に不備があれば、振込が遅れることがあります。)

通知書が届いた方は初回振込予定日に支給します。

 

その他

本給付金を受給後に、修正申告などにより支給要件に当てはまらなくなった場合は、遡って給付金の支給対象外となります。給付金の返還が必要となりますので、必ずお申し出ください。

虚偽の申請等により給付金を受給した場合は、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年11月29日公布法律第81号)により、住民税均等割のみ課税世帯支援給付金については、給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることができません。支給を受けた給付金は、差し押さえることができません。租税その他の公課は、支給を受けた給付金に課することができません。

 

ご注意

給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

ATM(現金自動預払金)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振込を求めることは絶対にありません。