子ども・子育て支援制度における法定代理受領について
子ども・子育て支援制度における法定代理受領について
平成27年4月から新しい子ども・子育て支援制度が始まり、「施設型給付」および「地域型保育給付」という財政支援の制度が創設されました。この制度は、保護者の皆様への個人給付を基礎としていますが、確実に保育に要する費用に充てるため、村から保育所に対して直接支払いが行われています。この仕組みを「法定代理受領」と呼んでいます。
「特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準」(平成26年内閣府令第39号)第14条第1項(第50条において準用する場合を含む。)により、特定教育・保育施設等は、法定代理受領した施設型給付費等の額について、支給認定保護者に通知しなければならないこととなっているため、保育所の公定価格についてお知らせします。
(あくまで、実績をご報告するものであり、これにより、追加の給付や利用者負担額の支払い等が発生するものではありません。)