特別児童扶養手当について
特別児童扶養手当とは
児童の健やかな成長を願って、障がいのある児童を家庭において監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に対して、児童福祉の増進を目的に、一定額の手当を支給する制度です。
対象となる児童
20歳未満で身体や知的または精神に、政令で定める中程度以上の障がい、もしくは長期にわたる安静を必要とする病状にある児童を対象とします。
ただし、児童が障がいを支給事由とする公的年金(障害年金など)を受けることができるときや、児童が児童福祉施設など(通園施設や保育所は除く)へ入所したとき、手当を受けようとする方や対象となる児童が日本国内に住んでいない場合は対象となりません。
※認定の基準となる政令の詳細は、和歌山県のホームページをご覧ください。
手当の月額
児童の障がいの等級に応じて支給されます。
令和4年4月から | |
1級 | 障がい児1人につき 月額 52,400円 |
2級 | 障がい児1人につき 月額 34,900円 |
※手当の額は、毎年4月に消費者物価指数の変動率に応じて改定されます。
支払日
手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。年3回、口座(受給者名義)への振り込みとなります。
支給日が土曜日、日曜日、祝祭日の場合は、その直前の金融機関営業日に振り込まれます。
支払期 | 4月期 | 8月期 | 12月期※ |
支払日 | 4月11日 | 8月11日 | 12月11日 |
支給対象月 | 12月~3月分 | 4月~7月分 | 8月~11月分 |
※12月期の手当は、所得状況届の審査が終わっている場合、11月11日に受け取ることができます。
所得による支給制限
受給者や配偶者・扶養義務者の前年中の所得が、一定額以上の場合は、その年の8月から翌年の7月までが支給停止となります。
所得制限限度額表 | ||
扶養親族数 | 申請者・受給者(本人) | 配者および扶養義務者 |
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下213,000円ずつ加算 |
【申請者・受給者(本人)】
扶養親族のうち、特定扶養親族がいる場合 上記金額に1人につき25万円加算
扶養親族のうち、老人控除対象配偶者か老人扶養親族がいる場合 上記金額に1人につき10万円加算
【配偶者および扶養義務者】
扶養親族のうち、老人扶養親族がいる場合
1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた1人につき) 上記金額に6万円加算
【所得額の計算方法】
所得額=年間収入額ー給与所得控除額(必要経費)-諸控除ー80,000円
この計算式から得られた所得額が所得制限限度額表の額以内であれば、手当支給の対象となります。諸控除として控除される主なものは以下のとおりです。
特別障害者控除 | 400,000円 |
障害者控除 | 270,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
寡婦(夫)控除 | 270,000円 |
特別寡婦(夫)控除 | 350,000円 |
配偶者特別控除 | 控除相当額 |
雑損控除 | 控除相当額 |
医療費控除 | 控除相当額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 控除相当額 |
特別児童扶養手当の手続き
下記の書類を添えて、請求の手続きを行い、県知事の認定を受ける必要があります。
認定されますと、請求した日の属する月の翌月から支給されます。
【必要な書類】
①特別児童扶養手当認定請求書
②請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本
③対象児童の障がい程度についての医師の診断書(指定の様式)ただし、診断書を省略できる場合もあります。
④請求者名義の普通預金口座番号がわかる物
⑤手当振込先口座申出書
⑥請求者、配偶者、対象児童、扶養義務者のマイナンバーを確認する書類(通知カード、マイナンバーカード等)
⑦印鑑
⑧その他支給事由により必要な書類
特別児童扶養手当を受けている方の各種届出
特別児童扶養手当の認定を受けられた方は、次のような場合に各種届出をする必要があります。届け出がない場合には、手当が支給されなかったり支給が遅れたり、または過払い分の手当を返していただくことがあります。
◎所得状況届
毎年、8月12日から9月11日までの間に、必要書類を添えて提出していただくことになっています。この届け出がない場合は、その年の8月以降の手当を受けることができません。また、届け出を2年間提出しない場合は、手当を受ける資格がなくなります。なお、届け出の際に「同居の家族(扶養義務者)の所得状況」、「児童の就学状況、施設の入所の有無」、「児童の障がいによる年金の受給状況」などについてお尋ねすることがあります。
◎有期認定請求書
対象児童の障がい程度について、期間を定めて認定されている方には、定められた時期に診断書(指定の様式)などを提出いただき、引き続き手当が受けられるかどうか再判定を受けていただくことになっています。診断書などの提出について連絡がありましたら、定められた期限内に提出してください。
◎資格喪失届
次のような場合、手当を受ける資格がなくなりますので印鑑と手当証書を持参のうえ、すぐに「資格喪失届」を提出してください。資格がなくなった日の属する月まで手当が支給されます。もし、この届けを提出しないまま手当を受けていた場合には、過払い分を返還していただくことになります。
①児童が、児童福祉施設など(通園施設を除く)に入所したとき
②児童が障がいによる公的年金を受けることができるとき
③受給者や児童が国内に住所を有しなくなったとき
④受給者や児童が死亡したとき
⑤受給者や児童を監護または養育しなくなったとき
受給者が変更される場合は、資格喪失届と同時に新たに認定を受ける必要がありますので、変更事由が生じた月に資格喪失届と新規認定の手続きを行ってください。この場合、請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
◎その他の届け出
「額改定請求書・額改定届」・・・新たに対象となる児童を監護するようになったときや、監護しなくなったとき、もしくは児童の障がい程度に変動があったとき。
「証書亡失届」・・・証書をなくしたとき。
「支給停止関係(発生・消滅・変更)届・・・所得の高い扶養義務者と生計をともにまたは、別にするようになったときや、所得更生されたとき。
「氏名変更届」・・・受給者や児童の氏名が変わったとき。
「住所変更届」・・・住所を変更したとき。
「支払い金融機関変更届」・・・手当の振込先口座を変更するとき。
認定請求の手続きや、各種届け出等に必要な様式については、役場に備え付けてあります。
お問い合わせ先:北山村役場住民福祉課