児童扶養手当について

児童扶養手当とは

 ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進のために手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

 離婚などによりひとり親となった家庭の親、父母に代わってその児童を養育している方、あるいは父母が一定の障がいの状態にある家庭の親に対し支給されます。

児童扶養手当を受けることができる方

 次の①~⑦のいずれかの条件にあてはまる児童(※1)を監護している母、児童を監護しかつ生計を同じくしている父、または児童を母(父)に代わって養育している方

 ①離   婚・・・・・・・・父母が婚姻を解消した児童

 ②死   亡・・・・・・・・父(母)が死亡した児童

 ③障  が  い・・・・・・・・父(母)が一定の障がいにある児童

 ④生死不明・・・・・・・・父(母)の生死が明らかでない児童

 ⑤遺   棄(※2)・・・父(母)が引き続き1年以上遺棄している児童

 ⑥保護命令・・・・・・・・父(母)がDV保護命令(※3)を受けた児童

 ⑦拘   禁・・・・・・・・父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童

 ⑧そ  の  他・・・・・・・・母が婚姻によらないで懐胎した児童

  (※1)児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方、または20歳未

      満で一定の障がいがある方。

  (※2)遺棄とは、父(母)が児童と同居しないで、日常生活における児童の衣食住などの面

      倒も含め監護義務をまったく放棄している状態をいいます。父(母)が単身赴任や入

      院等のため別居している場合、また、仕送りがある場合や一度でも子供の安否を気

      遣う電話や手紙があるときは、監護意思があると考えられ、遺棄には該当しません。

  (※3)配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項の規定

      による命令。

 ◎だだし、次のような場合には、手当は支給されません 

 ①児童や父(母)などが日本国内に住んでいないとき

 ②児童が里親に委託されたり、児童福祉施設に入所しているとき

 ③父(母)が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情

  にあるときを含む)

 ④請求者が母の場合、児童が父と生計を同じくしているとき(父障がい該当の場合を除く)

  請求者が父の場合、児童が母と生計を同じくしているとき(母障がい該当の場合を除く)

手当の額と支払日

 手当は、県知事から認定を受けると、請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回(4月、8月、12月)、支払日の前月までの分が支払われます。

 ※児童扶養手当法の一部改正により、2019年11月からは、奇数月に年6回、各2か月分が支払われます。

【手当の月額一覧(令和4年4月~)】

区分 第1子 第2子 第3子以降
全部支給 43,070円 10,170円 6,100円
一部支給

43,060円~10,160円

(10円単位)

10,160円~5,090円

(10円単位)

6,090円~3,050円

(10円単位)

所得による制限

 手当の額は、請求者・生計同一の扶養義務者(同居の父母、祖父母、子、兄弟姉妹など)の所得による制限があります。前年(1月から6月の間に請求された場合は前々年)の所得が下表の額以上の方は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の一部または全部が支給停止になります。

【所得制限限度額表】

扶養親族等の数 平成29年分所得
請求者(本人) 扶養義務者等
全部支給 一部支給
0人 49万円未満 192万円未満 236万円未満
1人 87万円未満 230万円未満 274万円未満
2人 125万円未満 268万円未満 312万円未満
3人以上 以下38万円ずつ加算 以下38万円ずつ加算 以下38万円ずつ加算
所得制限加算額

老人控除対象配偶者・老人扶養親族1人につき

10万円 16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族

1人につき15万円

老人扶養親族等

(扶養親族等と同数

の場合は1人を除き)

1人につき6万円

【所得額の計算方法】

所得額=年間収入額ー必要経費(※1)+養育費(年間)の8割相当額ー8万円(※2)ー下記の諸控除  ※1給与所得控除額  ※2社会保険料等相当額

諸控除の額

・寡婦(夫)控除・・・27万円※受給資格者が母(父)の場合は、寡婦(夫)控除  については控除しない。

・特別寡婦控除・・・35万円※受給資格者が母(父)の場合は、寡婦(夫)控除 については控除しない。

・障がい者控除、勤労学生控除・・・27万円

・特別障がい者控除・・・40万円

・配偶者特別控除、医療費控除等・・・地方税法で控除された額

 児童扶養手当の申請方法

 認定請求を行う際、必要となる主な書類は次のとおりですが、申請する方の状況により異なりますので、まず担当窓口までお問い合わせください。

【申請手続きに必要なもの】

・請求者および対象児童の戸籍謄本

・請求者名義の金融機関の預金通帳

・認印

・請求者、対象児童および扶養義務者のマイナンバーを確認できる書類(通知カード、マイナンバーカード等)

・その他必要な書類

児童扶養手当を受けている方の届出の義務

 児童扶養手当を受けている方は、次のような場合に窓口に各種届出をする必要があります。もし、届出が遅れたり、届出をしなかった場合には、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになったりしますので、必ず忘れずに提出してください。

現況届

手当が支給されているか、停止されているかを問わず、

すべての受給者は、毎年8月1日から8月31日までの間に

提出することになっています。なお、この届書を提出しない

と、その年の8月以降の手当を受けることができません。

また、2年間この届を提出しないと受給資格がなくなります。

公的年金給付等受給状況届

国民年金、厚生年金などの公的年金や遺族補償を受ける

ことができるようになったとき

子供が年金の加算対象になったとき

受給している公的年金や子供の加算額が変更になったとき

(毎年6月上旬に改定通知がお手元に届きます。)

額改定届・請求書 対象児童の数に増減があったとき
資格喪失届 受給資格がなくなったとき(下記の注意事項をご覧ください

氏名変更届

住所変更届

氏名や住所を変更したとき

(県外等に転出するときは、転出前の市町村窓口にも提出

してください)

児童扶養手当一部支給停止

適用除外事由届出書

手当の受給開始から5年を経過する等の要件に該当する

方で、一部支給停止適用除外事由に該当するとき

その他の届

振込口座の変更、証書の亡失、受給者が死亡したとき

所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど

【注意事項】

 次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず「資格喪失届」を提出してください。届出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますのでご注意ください。

①手当を受けている父または母が婚姻したとき(内縁関係同居なども同じです。)

②対象児童を監護、養育しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・婚姻を含みます。)

③遺棄していた児童の父または母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話、手紙などの連絡があった場合を含みます。)

④児童が父(手当を受けている方が母の場合)または母(手当を受けている方が父の場合)と生計を同じくするようになったとき(父または母の拘禁が解除された場合を含みます。)

⑤その他受給要件に該当しなくなったとき(死亡、国内に住所がなくなったときなど)