児童手当について

児童手当の目的

 父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

児童手当を受給できる方

 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

支給額

児童の年齢

児童手当の額

(1人当たり月額)

3歳未満 一律 15,000円
3歳以上小学校修了前

10,000円

(第3子以降は15,000円)

中学生 一律 10,000円

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。

※第3子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

支給月と支払い方法

 児童手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給となり、転出等により支給事由が消滅した日の属する月分まで支給されます。

 支払いは年3回、4か月分の手当を請求者が指定した口座に振り込み、または窓口払いとなります。

支払月 支払日 対象月
6月期 6月10日 2月~5月分
10月期 10月10日 6月~9月分
2月期 2月10日 10月分~1月分

※支給日が土曜、日曜、祝日にあたるときは、前日となります。

所得制限限度額

 受給者の所得額(控除後の額)が所得制限限度額以上の場合、児童手当は支給されません。代わりに「特例給付」(児童1人につき月額5,000円)が支給されます。

【所得制限限度額表】

扶養人数 所得制限限度額 収入額の目安
0人 622.0万円 833.3万円
1人 660.0万円 875.6万円
2人 698.0万円 917.8万円
3人 736.0万円 960.0万円
4人 774.0万円 1002.1万円
5人 812.0万円 1042.1万円

※「収入額の目安」は給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。

注:1 所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額となります。

注:2 扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

認定請求の方法

 お子さんが生まれたり、転入したときは、役場の窓口(教育委員会)に「認定請求書」の提出が必要です。

 「認定請求書」を提出し、認定を受けなければ、児童手当を受給することはできません。児童手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。

 ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月から支給します。

 申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

【公務員の場合】

 公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されますので、認定請求書は勤務先に提出してください。以下の場合は、その翌日から15日以内に北山村と勤務先に届出・申請をしてください。

〇公務員になった場合⇒北山村へ「受給事由消滅届」を提出し、勤務先で新たに「認定請求書」を提出してください。

〇退職等により、公務員でなくなった場合⇒北山村へ「認定請求書」を提出してください。

※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

●手続きに必要なもの●

 1.印鑑

 2.振込先金融機関の口座番号がわかるもの

 3.請求者の健康保険被保険者証の写し等(請求者が被用者(会社員など)の場合)

 4.個人番号(マイナンバー)がわかるもの(請求者、配偶者)

 5.本人確認できる身分証明書(請求者のみ)⇒マイナンバーカード、運転免許証など写真付の身分証明書

現況届(毎年6月に提出)

 現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。

 対象者には、5月下旬に現況届の用紙を郵送します。6月中旬になっても届かない場合は役場までお問合せください。

※現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

その他必要な手続き

 以下に該当するときは届出が必要です。

 1.新たにお子さんが生まれたとき

 2.村内で住所が変わったとき、または養育している児童の住所が変わったとき

 3.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象児童がいなくなったとき

 4.受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき

 5.振込指定口座を変更したいとき

 この他、世帯状況の変更があった場合は手続きが必要ですので、住民福祉課へお問い合わせください。