11月・12月は【合同滞納整理強化月間】です!

村税の納付忘れはございませんか。

 税金は、住民サービスを推進する上で非常に大切な財源です。滞納することは、納期内に納付された方との公平性を欠くだけでなく、村の財政を圧迫し住民サービスに支障をきたすことになります。

 北山村では、滞納の解消を図るために、和歌山県および和歌山地方税回収機構と合同で、11月・12月を合同滞納整理強化月間として、税収確保に向けた取り組みを集中的に行います。

 税金を滞納したまま放置すると、法律に基づき滞納者の意思に関わりなく、給与や不動産、預貯金など財産の差押えや公売などの滞納処分を受けることになりますので、納期内に納税してください。

滞納整理の流れ

・納期限までに税金を納付されなかった方に督促状や催告書で自主納付を促しますが、それでも納付がない場合は、勤務先への給与照会や取引先への支払い状況の調査、預貯金や不動産の保有状況の調査など、徹底した財産調査を行います。

・財産があるにもかかわらず税金を滞納している場合には、財産を差し押さえて、給与や売掛金、預貯金などの取立て、自動車や動産、不動産の公売などの滞納処分を行います。

・特別徴収義務者である事業主が従業員から徴収した個人住民税(市町村民税+県民税)を市町村に納入せず、滞納している場合には、事業主の財産を差し押さえるなど厳正に対処します。

※納付が困難な場合は、放置せずに相談してください。

【お問合せ先】

北山村役場 総務課 税務係

TEL:0735-49-2331

FAX:0735-49-2207

和歌山県東牟婁郡北山村大沼42番地