納期内に必ず納税してください

税金は大切な財源です

 税金は、住民サービスを推進する上で非常に大切な財源です。滞納することは、納期内に納付された方との公平性を欠くだけでなく、村の財政を圧迫し住民サービスに支障をきたすことになります。 

 北山村では、滞納者に対する調査を強化しています。

滞納すると・・・

督促状

 村税等を法定納期限までに完納されない場合、督促状が発送されることになります。 納付後、金融機関から公金として入金されるまで日数(2日間から10日間程度)を要します。すでに納められていても、行き違いで督促状が発送されてしまうことがありますのでご了承ください。

滞納処分

 税金は、定められた納期限までに、納税者の皆様に自主的に納めていただくものです。督促状や催告書の発送後もなお、納税していただけない場合には、納期限までに納付いただいた方との公平を保つために、また大切な村税を確保するために、財産(不動産、動産、給与、年金、売掛金、生命保険、預貯金など)の差押え等の滞納処分を行うことになります。また、滞納処分を受けることにより、負担が重くなったり、社会的信用を失うなど、たいへんな不利益を被ることになってしまいます。

 納付が困難な場合やご不明なこと等があれば、お早めに税務係までご相談ください。

捜 索

 捜索とは、国税徴収法第142条に基づく、財産調査の一環として行うもので、滞納処分のため必要があるときに、ご自宅や事務所などを捜索して、差押さえるべき財産の発見、差押えを行うものです。捜索で発見し、差押さえた動産は、村で引き揚げ、滞納税の全額納付がない場合には、インターネット公売等にて売却し、滞納税に充当します。

 自主納付や納税相談に応じていただけない場合、ご自宅の捜索を行う場合があります。捜索に当たっては原則として事前の連絡はしておりませんので、ご了承ください。

このページに関するお問合せ先

北山村役場 総務課 税務係

TEL:0735-49-2331

FAX:0735-49-2207

和歌山県東牟婁郡北山村大沼42番地