印鑑登録について

住民登録をしている方は、1人1個の印鑑登録ができます。(満15歳未満の方は、登録することができません)

印鑑を登録すると印鑑登録証をお渡しします。登録した印鑑は一般に『実印』と呼ばれ、その証明書(印鑑登録証明書)とともに不動産取引、金銭貸借などに使用されますので、取り扱いには十分注意してください。

本人が申請する場合

必要なもの

・登録する印鑑

・本人確認書類

※顔写真付きの本人確認書類がない場合は、本人確認書類を持参いただいてから登録証を交付します。

※未成年の方が申請する場合は、法定代理人の同意が必要です。

※成年被後見人の方が申請する場合は、法定代理人が同行し、かつ本人による申請が必要です。

代理人が申請する場合

必要なもの

・代理人選任届(役場に用意しています。)

・登録する印鑑

・代理人の印鑑

・代理人の本人確認書類

★代理人による届出の場合は、その場で直ちに印鑑登録証を交付することができません。

代理人による届出の場合は、照会書を本人(登録者)宅へ郵送しますので、回答書および代理権授与通知書に記入・押印の上、もう一度窓口に持参いただいてから登録証を交付します。(登録には、時間がかかります。)

このページに関するお問合せ先

北山村役場 住民福祉課

TEL:0735-49-2331(代表)

和歌山県東牟婁郡北山村大沼42番地