住民基本台帳の閲覧等に係る支援措置(DV・ストーカー等)

暴力行為等の加害者からの住所探索を防止します!

DV(配偶者からの暴力)およびストーカー行為等の被害者の住民票の写しや戸籍の附票の写しは、警察などの公的機関に状況を相談の上、被害者からの申出により、交付制限を行っております。

下記の証明書等について、請求があった場合、請求者の厳格な本人確認や請求理由の確認を行います。

確認が取れない場合や加害者からの請求には、交付を拒否する等により、被害者の保護を図ります。

※詳しくは、住民福祉課までお問い合わせください。

交付制限の対象となる証明書等

・住民票の写し

・戸籍の附票

・住民基本台帳の一部の写しの閲覧

※現住所が記載されているものに限られます。

戸籍謄抄本は交付制限の対象外です。(本籍のみ記載され現住所は記載されません)→離婚後などに、知られたくない現住所と同一地番に本籍を移すと、加害者から現住所を推測されてしまう可能性がありますので、ご注意ください。

受付時間・場所

北山村役場 住民福祉課

午前8時30分~午後5時15分まで

申請できる人

北山村の住民基本台帳または戸籍の附票に記載されている方で、

1.DV

2.ストーカー行為

3.児童虐待

4.その他の1~3に準ずる行為の被害者かつ更に当該行為を受けるおそれのある方(原則として本人からの申出)

支援期間

支援措置の実施を決定した日から1年間(延長可)

手続きに必要なもの

・住民基本台帳事務における支援措置申出書

・本人確認書類の写し(顔写真付きなら1点、それ以外なら2点以上)

主な相談機関

新宮警察署

TEL:0735-21-0110

新宮保健所

TEL:0735-21-9631

このページに関するお問合せ先

北山村役場 住民福祉課

TEL:0735-49-2331(代表)

和歌山県東牟婁郡北山村大沼42番地