戸籍の届出について
出生届
赤ちゃんが生まれたときは、出生届を提出してください。
必要なもの
・出生証明書(出生届と同一の用紙で、医師または助産師に記入してもらう)
・母子健康手帳
・健康保険証
・届出人の印鑑
届出人
・父または母
※父母が来られない場合、届出書を持参される方は代理でも構いません。届出人として父または母が署名をされてから、代理の方に届出を依頼してください。代理の方は、届出書を持参されても届出人にはなりませんので、ご注意ください。
届出期間
・出生の日を含めて14日以内
※生まれた所か届出人の所在地、住所地、父母の本籍地のいずれかの市町村へ届け出てください。
※父母がいないとき、また、生まれた赤ちゃんの父母が婚姻中でないときはお問合せください。
※平日の業務時間外および休日は、宿直職員が届出を受けますが、この場合は届書を受けるだけですので、母子健康手帳や保健証の手続きは、後日、業務時間中に改めて窓口にお越しください。
死亡届
ご家族等が亡くなられたときは、死亡届を提出してください。
埋火葬許(認)可証を発行いたします。
必要なもの
・死亡診断書(死亡届と同一の用紙で、医師に記入してもらう)
届出人
次の順序で届出してください。
1.同居の家族
2.同居していない親族
3.家主、地主、家屋・土地管理人
届出期間
・死亡の事実を知った日から7日以内
※死亡者の本籍地、死亡地、届出人の住所地のいずれかの市町村へ届け出てください。
※平日の業務時間外および休日は、宿直職員が届出の受付を行います。
保険証等の手続きは、平日の業務時間中に改めて窓口にお越しください。
婚姻届
結婚されるときは、婚姻届を提出してください。
※婚姻届を出しても住所は変更されません。婚姻に伴い住所を変更される方は、別に転入届・転出届・転居届もご提出ください。
必要なもの
・婚姻届書
・戸籍謄本(本籍が届出地と異なるとき)
※令和6年3月1日以降は、戸籍謄本の添付が不要になります。
・未成年のときは父母の同意書
・本人確認書類
届出人
・夫と妻
※証人(成年者)2名の署名押印が必要です。
※男女ともに18歳(成人)に達すると婚姻できるようになります。なお、令和4年4月1日(成人年齢引き下げ)時点ですでに16歳以上の女性が未成年で婚姻する場合は父母の同意があれば婚姻できます。
※平日の業務時間外および休日は、宿直職員が届出を受けますが、この場合は届書を受け付けるだけですので、後日、届書を審査の上、問題がなければ受け付けた日付で受理となります。
離婚届
離婚されるときは離婚届を提出してください。
※離婚届を出しても住所は変更されません。離婚に伴い住所を変更される方は、別に転入届・転出届・転居届もご提出ください。
☆協議離婚の場合
必要なもの
・離婚届書
・戸籍謄本(本籍が届出地と異なるとき)
※令和6年3月1日以降は、戸籍謄本の添付が不要になります。
・本人確認書類
届出人
夫および妻
※証人(成年者)2名の署名押印が必要です。
※届出の審査・受理により届出の日から離婚が成立します。
★裁判離婚の場合
必要なもの
・離婚届書
・戸籍謄本(本籍が届出地と異なるとき)
※令和6年3月1日以降は、戸籍謄本の添付が不要になります。
・「調停・和解・認諾調書の謄本」または「審判・判決書の謄本および確定証明書」
届出人
調停もしくは審判の申立人または訴えの起案者
届出期間
裁判確定の日から10日以内(過ぎたときは相手方からも届出が必要です。)
※裁判による場合、証人は不要です。
転籍届
本籍を変えるときは、転籍届を提出してください。
必要なもの
・転籍届書
・戸籍謄本(北山村内での転籍の場合、戸籍謄本の添付は必要ありません。)
※令和6年3月1日以降は、戸籍謄本の添付が不要になります。
届出人
戸籍筆頭者とその配偶者
このページに関するお問い合わせ先
北山村役場 住民福祉課 戸籍係
TEL:0735-49-2331(代表)
和歌山県東牟婁郡北山村大沼42番地