相続登記の義務化

 所有者不明土地等の発生を予防するため、令和6年4月1日から、不動産の所有者が亡くなった場合の相続登記の申請が義務化されます。

 相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。

 また、正当な理由がなく登記申請をしなかった場合、10万円以下の過料が科せられることがあります。

相談先のチラシ(和歌山県司法書士会、和歌山地方法務局)(1209KB)